![]() ![]() |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2025/03/24 現在/As of 2025/03/24 |
開講科目名 /Course |
商法特殊講義Ⅰ(M)/COMMERCIAL LAW I |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2025年度/2025 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
月2/Mon 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
大川 俊 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
大川 俊 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士前期課程のDP記載の「学位の裏付けとなる『能力』」のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」及びCP記載の「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の修得等を目的として、戦後の我が国の会社法制に大きな影響を与えてきた米国の会社法制のうち、取締役会(Board of Directors)制度を理解することを内容とする。 具体的には、受講者は、まず、米国会社法の基礎的知識の修得を目的として、株式会社の設立手続、デラウェア州会社法の優位性、株式会社の特徴(州法と連邦法との関係)、並びに、取締役の信認義務(Fiduciary Duty)の内容等を理解する(第1回?第3回)。次いで、テキスト(英語)の輪読(和訳と解説)を通じて、米国の取締役会が如何なる法規制の下に運営されているか等を理解する(第4回?第21回)。そして、これらの知識を基に、米国会社法において特に重要と思われる経営判断原則、監視義務、株主代表訴訟、M&A等の領域を対象としたケース?スタディを通じて、各領域における取締役の信認義務違反に関する審査基準等を理解する(第22回?第27回)。最後に、これまで学んだ米国取締役会制度に関する知識を纏め、我が国の会社法制との比較も行いながら、あるべき株式会社法制について自らの見解を明らかにする(第28回)。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本講義は、原則として講義形式で行われる。導入時と最終回を除き、英語で書かれたテキストや裁判例等の輪読が中心となるため、受講者は事前に指定された箇所を和訳し、その内容を理解するよう努める。受講者の理解に資するよう、受講者が行った和訳の正誤等については、補足資料等に基づき教員が授業内で確認し、適宜コメントを付す形でフィードバックを行う。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|