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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2025/03/24 現在/As of 2025/03/24 |
開講科目名 /Course |
国際経済法特殊講義(M)/INTERNATIONAL ECONOMIC LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2025年度/2025 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木5/Thu 5 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
宗田 貴行 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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宗田 貴行 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士前期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』」のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得、及び、「教育課程の編成?実施方針(CP)」のうち「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、受講者は、国際経済法に関する外国語文献(ドイツ語又は英語)を読むことにする。 具体的には、受講者は、国境を越える独禁法違反行為により被害を受けた者が損害賠償請求訴訟を提起する場合について、主に外国語文献を読み、以下の諸点を検討する。 第一に、独禁法の域外適用の問題についてである。これについては、受講者は、日本語文献を使って検討を行う。 第二に、受講者は独禁法違反行為に関する民事訴訟の国際裁判管轄の問題の検討を行う。これについて、受講者は、日本語及び英語文献を使うものとする。 第三に、独禁法違反行為に関する民事訴訟の準拠法の問題について、受講者は、日本語及び英語文献を使って検討を行うこととする。 第四に、受講者は、独禁法違反行為に関する民事訴訟の判決の承認の問題に関し、英語文献を使って検討を行うものとする。 第五に、独禁法違反行為に関する民事訴訟の判決の執行の問題について、受講者は、英語文献を使って検討を行うこととする。 ただし、上記の内容は、変更もありえる。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業の形式は、以下のとおりである。 本授業は原則的に講義形式で行われる。受講者は、各自予習として、当該文献の該当箇所の翻訳等を事前にホームワークとして行ってきたものを発表し、それにつき、指導を受けることによって、各自の理解を高めるものとする。 本授業は、英語等で書かれたテキストや裁判例等を用いるものであるため、受講者は、事前に指定された箇所を和訳し、その内容を理解するよう努めることが望まれる。 受講者による和訳を指導者が確認し、場合によっては、コメントを付す形でフィードバックを行うこととする。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
各論点に関係するテキストを精読し、内容を把握すること。 詳細は「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 受講生は、授業の前に、あらかじめ1~2時間ほどの学修を行い、授業の後においては、2時間程度の復習を行うものとする。それらにおいて、担当教員に質問することや教員とディスカッションを行うことを推奨する。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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